要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。 ホームヘルパーなどが利用者の自宅を直接訪問して、食事、入浴、排せつ等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行います。
利用者に直接接触して行う介助サービス。
食事介助: | 食事の際の支援 |
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入浴介助: | 全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄) |
清拭: | 入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること |
排泄介助: | トイレの介助やおむつの交換など |
歩行介助: | 自分の足で歩くことができるように介助を行うこと |
更衣介助: | 衣類の着脱など着替えの介助 |
体位変換: | ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換 |
移乗介助: | ベッドから車いすに移す際の介助 |
生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援サービス。
掃除: | 居間の掃除、ゴミだしなど |
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洗濯: | 衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで |
食事準備: | 食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで |
移動介助: | 「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること |
その他: | 爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないものまた、定められた研修過程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能になりました |
訪問介護は、前提として利用者本人だけを対象としたサービスです。
つまり利用者本人が生活を送るうえで日常的に必要ではない行為や、医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為等は訪問介護で受けることはできません。
床のワックスかけ、窓のガラス拭き、家具の修理、庭の草むしり、ペットの散歩など
インスリンの注射、経管栄養、点滴、たんの吸引、摘便や床ずれの処置など
家族の分の食事を作る、家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行、家族の子供の面倒をみる
「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形で
サービスを利用できますが、
「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。
この介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、
身体介護ではなく生活援助が中心となります。
要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。
申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
訪問介護サービスが開始されます。