日常生活を営むことに不自由のある障がい者等に対して、安心して自宅で生活を送ることができるよう、生活の基本サービスを提供します。
ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事、入浴、排せつ等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する援助、その他生活全般にわたる相談・助言を行います。
入浴・排泄・食事等の介助などを行います。
掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)。利用者が単身、家族が障がい・疾病などのために本人や家族が家事を行う事が困難な場合に受けるサービスです。
病院等の通院の際に付き添います。その他にも、通院時の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行います。
身体障害・知的障害・精神障害・難病患者等・障害児の方。
歩行: | 「全面的な支援が必要」 |
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移乗: | 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 |
移動: | 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 |
排尿: | 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 |
排便: | 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 |
市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。
サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りながら、80項目の基本調査、勘案事項調査などを行います。
市町村は、訪問調査による80項目の基本調査に基づき、コンピュータによる判定を行います。
市町村は、「医師の意見書」と勘案事項調査を元に、審査会で障害支援区分の判定をします。
市町村から、申請者宛に区分1~6の認定結果をお知らせします。
特定相談支援事業者がご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を聞き取ります。
特定相談支援事業者が、聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。
支給が決定致します。
支給決定通知書・受給者証の交付を致します。
特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者や施設にお支払いください。
ガイドヘルプサービスとも呼ばれ、外出が困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、外出時に必要な移動の介助と必要となる身の回りの介護を行います。
移動介護・通学通所支援・通学通所支援・乗降介助のサービスを提供しています。
1,社会参加のための外出
ア | 各種行事・研修会 |
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イ | 就職・就学のための活動 |
ウ | 冠婚葬祭 |
エ | 余暇・スポーツ・文化活動(映画館、水族館、スポ-ツ観戦、体育館、美術館、各種講座等) |
オ | 初詣・墓参りなど社会的慣習 |
カ | ボランティア活動 |
キ | 通所のための一時的利用 |
ク | 突発的な通院 |
2,社会生活上必要不可欠な外出
ケ | 入学式、卒業式、懇談会、運動会等の学校行事、PTA活動(保育所、保育園、幼稚園、学校) |
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コ | 家計の維持、財産の保全に係る手続 ・ 相談(金融機関等) |
サ | 日常生活上必要な買い物(商店、デパート、スーパー) |
シ | 理容、美容(理容院、美容院) |
ス | 住居の取得、賃貸、維持管理、補修に係る契約・相談(不動産、工務店等) |
セ | 散歩 |
ソ | その他前各号に準ずる外出 |
1,通学通所支援サービス
特別支援学校、養護学校、特別支援学級への登下校支援、生活介護等の日中活動系サービス事業所等への通所支援
2,通学通所支援 乗降介助サービス
移動支援従業者、自らが運転する車両(自家用自動車有償運送車両)への乗車、降車介助及びその前後の屋内外における介助
※利用者3名まで同乗ができます。(運送料金は、同乗者それぞれの距離に応じて案分します。)
身体障害者手帳1・2級で3肢以上の機能障害者で外出時に主に車椅子の使用者・知的障害者・精神障害者